建設業許可 その2 (経営業務管理責任者について)
おおとし行政書士事務所
建設業許可には要件があります。
1.経営業務の管理責任者がいるということ
2.専任の技術者がいるということ
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
今回は経営業務管理責任者について
【経営業務の管理責任者】
法人の役員、個人事業主などのうち1人が、経営業務管理責任者等の経験を有することが必要。
(常勤役員のうち1人、個人事業主が、以下のいずれかに該当すること。)
●建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
●建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
●建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
(常勤役員等のうち1人以上が①または②のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、③に該当する者をそれぞれ置く者であること)
①建設業の財務管理、労務管理、または、業務運営のいずれかの業務に関して、建設業の役員等の経験を2年以上を含む5年以上の建設業の役員または役員等に次ぐ職制の地位における経験を有する者
②建設業の財務管理、労務管理、または、業務運営のいずれかの業務に関して、建設業の役員等の経験を2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者
③許可申請等を行う建設業者において5年以上の財務管理、労務管理、または、運営管理の経験を有する者
これらは、単純に経験したと言えば、認められるものではなく、それを証明する確認書類が必要になります。
例えば、確定申告書や商業登記事項証明書、工事請負契約のわかる契約書や注文書または請求書及び入金記録のわかる書類などが必要になってきます。
建設業許可のご相談は
おおとし行政書士事務所へ
基本情報
口コミ
このお店・施設に行ったことがありますか?あなたの体験や感想を投稿してみましょう。