建設業許可 その1
おおとし行政書士事務所
【建設業許可が必要な場合】
軽微な工事のみを請負以外は、建設業許可を取得する必要があります。
★軽微な工事とは
(建築一式工事)
工事一件に請負代金額が、1500万円に満たない工事
延面積が150㎡に満たない木造住宅工事
(上記以外の工事)
工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事
【建設業の業種】
建設業許可は、一種類とれば全部できるというものではなく、営む建設業の種類ごとに必要になります。
2種類の一式工事と27種類の専門工事があります。
(一式工事)
土木一式工事、建築一式工事
(専門工事)
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事
電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事、綱構造物工事、鉄筋工事
舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、
防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事
造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、
清掃施設工事、解体工事
【大臣許可と知事許可】
建設業許可には大臣許可と知事許可の2種類があります。
(知事許可)
建設業を行う営業所が1つの都道府県内にのみある場合 → 該当する都道府県知事の許可
(大臣許可)
建設業を行う営業所が2つ以上に都道府県にある場合 → 国土交通大臣許可
なお、工事現場の場所は制限ありません。
【特定建設業許可と一般建設業許可】
(特定建設業許可)
発注者から直接請け負った工事(元請)について、4000万円以上(建築一式工事については6000万円以上)を下請契約する者が取得しなければいけない許可
(一般建設業許可)
上記以外の者が取得する許可
なお、請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
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