風俗営業許可 Q&A
おおとし行政書士事務所
風俗営業許可 Q&A
◆部屋の明かりを調節するスイッチがあるのですが・・・
基本的に、奈良県の場合、現在は、調光器があると許可はおりません。
※明かりを調節するスイッチを調光機、スライダックスと読んでいます。
◆ラウンジで、ついたてがあるのですが・・・
1mを超えない高さのついたてなら大丈夫です。
風俗営業をする場合、客室には死角を作らないほうがいいです。
◆ 風俗営業許可はどこでもとれますか?
許可を取れる要件に満たした場所しかできません。
詳しくは、
許可の要件をご覧ください。
◆営業時間は何時までできますか?
基本的には午前0時までです。
ただし、条例により一部の地域ではそれ以後も営業できる地域もあります。
奈良県内の場合、奈良市大宮町六丁目のみ午前1時まで営業可能です。
◆お店の改装をしたいのですが・・・
新規許可の場合、基本的には申請時には工事が完了している必要があります。
ただし、新規許可の場合は例外的に申請と同時進行も許される場合があります。
その場合は工事が完了しないと、実地調査等が行われないので、通常処理機関を超える場合がありますのでご注意ください。
許可取得後の改装については、改装工事前に、変更承認申請が必要になる場合があります。
(ただし、軽微な工事を除く)
着工前に変更承認申請をしなかった場合、許可取消になる可能性がありますので、勝手に軽微な工事と判断せず、必ず事前に、行政書士等の専門家に相談するか、各管轄警察署生活安全課に問い合わせするように、ご注意ください。
◆外国籍なのですが許可はとれますか?
特別永住者もしくは日本国籍を持つ人と結婚している等でないと厳しいです。
◆子供に許可名義を譲りたいのですが・・・
個人名義での許可の場合、相続でない限り、名義変更はできません。 父名義の廃業届と子供名義の新規許可申請をする必要があります。 法人化した場合も同様に、個人名義の廃業と法人名義の新規許可申請が必要です。
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