風俗営業とは
世間一般では、ソープランドやデリヘルといったものを連想される方が多いと思いますが、法律で定める風俗営業は、バー・スナック・料理店・キャバクラ・キャバレーといったものを指します。
先に挙げましたソープランド等は性風俗特殊営業になります。
なお、無許可営業の場合には
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)の第49条には、許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者には、2年以下の懲役もしくは、二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。
許可要件
風俗営業許可を取得するにあたり、3つの要件があります。
人的要件、場所要件、構造要件
この3つの要件をすべてクリアしないと許可されません。
人的要件
以下のいずれかに該当しないこと
1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
2.1年以上の懲役もしくは禁錮刑に処せられ又は刑法のわいせつ・ 労働基準法・児童福祉法 等の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行 を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると者
4.アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
5.許可を取り消されてから5年を経過しない者
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
7.法人の役員・法定代理人がこれらに該当する場合
場所要件
地域の制限には、用途制限と保護施設制限の2つがあります。
奈良県の場合
(用途制限)以下の地域では営業できません。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
※ 一部例外地域はあります。
(保護施設制限)
・学校教育法第1条に規定する学校
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園
・図書館法第二条第一項に規定する図書館
・児童福祉法第三十九条に規定する保育所
・医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に
規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
※1条の5 1項 → 病院・・・20人以上の入院施設
※1条の5 2項 → 診療所・・・19人以下の入院施設
祭礼・習俗的行事等に関して一部例外があります。
上記の保護施設が以下の地域内にある場合は営業できません。
商業地域においては半径50m
その他地域においては半径100m
構造要件
細かく規定されているので、詳細については個別にご相談ください
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