建設業許可 その3(専任技術者)
おおとし行政書士事務所
建設業許可には要件があります。
1.経営業務の管理責任者がいるということ
2.専任の技術者がいるということ
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
今回は専任技術者について
【専任技術者とは】
営業所ごとに、要件に該当する技術者を専任で配置していることが必要
営業所ごとの専任技術者は、常勤であることが必要であり、他の事業者の常勤役員または個人事業主、もしくは従業員との兼務は認められません
【専任技術者の要件】(一般建設業の場合)
許可を受けようとする建設業の業種に関する以下の要件に該当することが必要です。
イ)許可を受けようとする建設業に係る指定学科を修めて高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者、または、同様に大学もしくは高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ)許可を受けようとする建設業に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
ハ)①許可を受けようとする建設業に係る国家資格を有する者
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科に合格後、5年以上の実務経験を有する者
③許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科に合格後、3年以上の実務経験を有する者
④複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
⑤許可を受けようとする建設業に係る指定学科を修めて、専門士または高度専門士を称する者のうち、卒業後、3年以上の実務経験を有する者
⑥許可を受けようとする建設業に係る指定学科を修めて、専修学校専門課程を卒業後、5年以上の実務経験を有する者
⑦登録基幹技能者講習を修了した者
ただし、以下の場合は認められません。
●住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠い場合
●他の営業所において専任を有する者
など
なお、経営業務管理責任と同様に、常勤を称する書面の提出が求められます。
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