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特定建設作業実施届出書

届出のしおり騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業届出のしおり [PDFファイル/377KB]
申請書のサイズA4
どのようなときに届出するのですか奈良市内において、騒音規制法・振動規制法にかかる「特定建設作業」を実施するとき
届出時期作業開始の日の7日前まで(例.火曜日に作業開始であれば前の週の月曜日までに届出)
交付方法はぐくみセンター(奈良市保健所・教育総合センター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係窓口で受付・内容確認・受理後、原則その場で副本を交付します。
記載要領正・副同じものを2部提出してください。
押印(印鑑)不要
添付書類

・別紙「工事現場周辺への対応方法、騒音振動の防止方法」
・付近見取図
工程表

建築物や工作物を解体・改造・補修する場合は、別紙「工事現場周辺への対応方法、騒音振動の防止方法」の”(9)建築物等の解体、改造又は補修作業を行う場合の石綿(アスベスト)関係”を記入してください。

受付窓口

はぐくみセンター(奈良市保健所・教育総合センター)4階

保健・環境検査課 環境衛生係

郵送受付

郵送の場合は、以下の点にご注意ください。

・作業開始の日の7日前までに書類が到着するようにしてください。

※書類の内容についてお聞きする場合がありますので、連絡先を必ず明記してください。

※副本を郵送交付しますので、返信用封筒(A4サイズが入るもの)と必要切手を同封してください。

その他
  1. バックホウ、トラクターシャベル、ブルドーザーについては、国土交通省により低騒音型建設機械<外部リンク>として届出不要に指定されている型式がありますので、確認をお願いいたします。
  2. 作業の実施に当たっては、事前に付近住民に説明するとともに、苦情等が発生しないよう気を付け、もし苦情が発生した場合は、誠意をもって対応するようお願いいたします。
  3. ​​「解体・改造・補修」する場合には、「石綿の事前調査」「発注者への書面交付による説明」「事前調査結果と作業内容の掲示」が必要です。詳細は以下のページをご確認ください。

   解体等工事に係る事前調査の方法・発注者への説明・掲示

   解体等工事に係る事前調査を実施する者

   事前調査結果報告書(大気汚染防止法)

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